公有水面埋立法施行令 第11条
- 前条ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ニ対シ裁定ノ申請ヲ為スヘシ
- 2.裁定ノ申請書ニハ申請ノ目的及事由ヲ記載シ協議調ハサルトキハ其ノ顛末書、協議ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ添附スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第11条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第11条の条文原文は「前条ノ協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ為スコト能ハサルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ニ対シ裁定ノ申請ヲ為スヘシ 裁定ノ申請書ニハ申請ノ目的及事由ヲ記載シ協…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第11条の前の条は公有水面埋立法施行令第10条です。
- 公有水面埋立法施行令第11条の次の条は公有水面埋立法施行令第12条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/11
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