公有水面埋立法施行令 第13条
都道府県知事ハ裁定ヲ為シタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者及公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ裁定書ノ謄本ヲ交付スヘシ但シ裁定書ノ謄本ヲ交付スルコト能ハサルトキハ其ノ要領ノ告示ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第13条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第13条の条文原文は「都道府県知事ハ裁定ヲ為シタルトキハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者及公有水面埋立法第四条第三項ノ権利ヲ有スル者ニ裁定書ノ謄本ヲ交付スヘシ但シ裁定書ノ謄本ヲ交付スルコト能ハ…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第13条の前の条は公有水面埋立法施行令第12条です。
- 公有水面埋立法施行令第13条の次の条は公有水面埋立法施行令第14条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/13
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