公有水面埋立法施行令 第24条
都道府県知事ハ公有水面埋立法第十六条ノ許可ヲ為シ又ハ同法第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタルトキハ国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ告示スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第24条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第24条の条文原文は「都道府県知事ハ公有水面埋立法第十六条ノ許可ヲ為シ又ハ同法第二十条ノ規定ニ依ル届出ヲ受理シタルトキハ国土交通省令ヲ以テ定ムル事項ヲ告示スヘシ」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第24条の前の条は公有水面埋立法施行令第23条です。
- 公有水面埋立法施行令第24条の次の条は公有水面埋立法施行令第25条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/24
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