公有水面埋立法施行令 第27条
- 公有水面埋立法第二十四条第一項但書ノ埋立地ハ国ニ於テ必要ナルモノヲ除クノ外公共団体ニ帰属ス
- 2.前項ノ規定ニ依ル帰属ハ都道府県知事埋立ノ免許条件ヲ以テ之ヲ指定スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第27条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第27条の条文原文は「公有水面埋立法第二十四条第一項但書ノ埋立地ハ国ニ於テ必要ナルモノヲ除クノ外公共団体ニ帰属ス 前項ノ規定ニ依ル帰属ハ都道府県知事埋立ノ免許条件ヲ以テ之ヲ指定スヘシ」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第27条の前の条は公有水面埋立法施行令第26条です。
- 公有水面埋立法施行令第27条の次の条は公有水面埋立法施行令第28条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/27
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