公有水面埋立法施行令 第29条
- 公共ノ用ニ供スル国有地ニシテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者カ埋立ニ関スル工事トシテ其ノ国有地ト同一又ハ同種ノ用途ニ供スル工作物ヲ施設シタルニ因リ不用ニ帰シタルモノハ其ノ工作物ヲ構成スル土地及物件ヲ無償ニテ国ニ帰属セシムル場合ニ限リ無償ニテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ之ヲ下附ス
- 2.前項ノ場合ヲ除クノ外公共ノ用ニ供スル国有地ニシテ埋立ニ関スル工事ノ施行ニ因リ不用ニ帰シタルモノハ有償ニテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ之ヲ下附スルコトヲ得
- 3.前二項ノ国有地ハ国ノ所有ニ属スル水流又ハ水面ヲ包含ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有水面埋立法施行令第29条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
- 公有水面埋立法施行令第29条の条文原文は「公共ノ用ニ供スル国有地ニシテ埋立ノ免許ヲ受ケタル者カ埋立ニ関スル工事トシテ其ノ国有地ト同一又ハ同種ノ用途ニ供スル工作物ヲ施設シタルニ因リ不用ニ帰シタルモノハ其ノ…」で始まります。
- 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
- 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有水面埋立法施行令第29条の前の条は公有水面埋立法施行令第28条です。
- 公有水面埋立法施行令第29条の次の条は公有水面埋立法施行令第30条です。
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- 正式書式
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194 - 本サイト収録
公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/29
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