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公有水面埋立法施行令 第35条

埋立ニ関スル工事ノ施行区域カ一都道府県ノ区域又ハ一指定都市ノ区域ヲ超ユル場合ニ於テハ埋立ニ関スル法令中都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ニ属スル事項ハ関係スル都道府県知事又ハ指定都市ノ長共同シテ之ヲ行フ但シ利害ノ関係スル所一都道府県ノ区域(当該区域内ニ指定都市ノ区域アルトキハ当該指定都市ノ区域以外ノ区域ニ限ル)又ハ一指定都市ノ区域ニ止ルトキハ此ノ限ニ在ラス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有水面埋立法施行令第35条は、日本の公有水面埋立法施行令に含まれる条文です。
  2. 公有水面埋立法施行令第35条の条文原文は「埋立ニ関スル工事ノ施行区域カ一都道府県ノ区域又ハ一指定都市ノ区域ヲ超ユル場合ニ於テハ埋立ニ関スル法令中都道府県知事又ハ指定都市ノ長ノ職権ニ属スル事項ハ関係スル都…」で始まります。
  3. 公有水面埋立法施行令の公布日は大正11年4月8日です。
  4. 公有水面埋立法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有水面埋立法施行令第35条の前の条は公有水面埋立法施行令第34条です。
  6. 公有水面埋立法施行令第35条の次の条は公有水面埋立法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211IO0000000194
  • 本サイト収録公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211IO0000000194/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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