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大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件) 本文

  1. 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
  2. 2.明治二十三年大蔵省令第二十一号ハ之ヲ廃止ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)本文は、日本の大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)に含まれる条文です。
  2. 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)本文の条文原文は「本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治二十三年大蔵省令第二十一号ハ之ヲ廃止ス」で始まります。
  3. 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)の公布日は大正11年5月30日です。
  4. 大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)(大正十一年大蔵省令第四十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211M10000040043
  • 本サイト収録大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)(大正十一年大蔵省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211M10000040043/main

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