大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件) 本文
- 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 2.明治二十三年大蔵省令第二十一号ハ之ヲ廃止ス
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大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)(大正十一年大蔵省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
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大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)(大正十一年大蔵省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/211M10000040043/main
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