軌道運輸規程 本文
- 本令ハ大正十三年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
- 2.従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道運輸規程本文は、日本の軌道運輸規程に含まれる条文です。
- 軌道運輸規程本文の条文原文は「本令ハ大正十三年二月一日ヨリ之ヲ施行ス 従来為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本令中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス」で始まります。
- 軌道運輸規程の公布日は大正12年12月29日です。
- 軌道運輸規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000800004 - 本サイト収録
軌道運輸規程(大正十二年鉄道省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000800004/main
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