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軌道法施行規則 第2条

  1. 起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
  2. 一目的(旅客運送、荷物運送ノ別)
  3. 二商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地
  4. 三軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法
  5. 四線路ノ起終点及併用軌道ノ始終点ノ地名、地番並其ノ経過市町村名
  6. 五軌道ヲ敷設スヘキ道路ノ種類毎ノ延長、一般幅員及計画幅員
  7. 六線路ノ延長及単線、複線等ノ別
  8. 七軌間及車両ノ最大幅員
  9. 八動力

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軌道法施行規則第2条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 軌道法施行規則第2条の条文原文は「起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ 1 目的(旅客運送、荷物運送ノ別) 2 商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地 3 軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法 …」で始まります。
  3. 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
  4. 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軌道法施行規則第2条の前の条は軌道法施行規則第1条です。
  6. 軌道法施行規則第2条の次の条は軌道法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000
  • 本サイト収録軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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