軌道法施行規則 第2条
- 起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
- 一目的(旅客運送、荷物運送ノ別)
- 二商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地
- 三軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法
- 四線路ノ起終点及併用軌道ノ始終点ノ地名、地番並其ノ経過市町村名
- 五軌道ヲ敷設スヘキ道路ノ種類毎ノ延長、一般幅員及計画幅員
- 六線路ノ延長及単線、複線等ノ別
- 七軌間及車両ノ最大幅員
- 八動力
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第2条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第2条の条文原文は「起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ 1 目的(旅客運送、荷物運送ノ別) 2 商号又ハ名称、主タル事務所ノ設置地 3 軌道事業ニ要スル資金ノ総額及其ノ出資方法 …」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第2条の前の条は軌道法施行規則第1条です。
- 軌道法施行規則第2条の次の条は軌道法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/2
軌道法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。