軌道法施行規則 第35条の2第三十五条ノ二
- 軌道経営者ハ事務所毎ニ動力車操縦者資質管理報告書ヲ調製シ毎四半期経過後一月以内ニ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ
- 2.軌道経営者ハ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遅滞ナク異常運転等報告書ヲ調製シ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ
- 一動力車操縦者ノ取扱誤リニ因ル虞アリト認メラルル第三十条ニ定ムル車両ノ運転中ニ於ケル事故デアリ乗客、乗務員等ニ死傷者ヲ生ジタルトキ
- 二動力車操縦者ガ酒気ヲ帯ビタル状態又ハ薬物ノ影響ニ因リ正常ニ操縦スルコト能ハザル虞アル状態ニ於テ車両ガ運行サレタルトキ
- 三特ニ異常ナル操縦ガナサレタルト認メラルルトキ
この条文の基本情報
第三十五条ノ二とは何ですか?
定義第三十五条ノ二とは、軌道法施行規則第35条の2に定められた規定で、「軌道経営者ハ事務所毎ニ動力車操縦者資質管理報告書ヲ調製シ毎四半期経過後一月以内ニ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ 軌道経営者ハ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遅滞ナ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第35条の2(第三十五条ノ二)は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第35条の2の条文原文は「軌道経営者ハ事務所毎ニ動力車操縦者資質管理報告書ヲ調製シ毎四半期経過後一月以内ニ所管地方運輸局長ニ之ヲ提出スベシ 軌道経営者ハ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遅滞ナ…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第35条の2の前の条は軌道法施行規則第35条です。
- 軌道法施行規則第35条の2の次の条は軌道法施行規則第36条です。
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- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/35_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。