軌道法施行規則 第8条
- 線路実測図ハ次項ニ規定スルモノヲ除クノ外左ノ三種トス
- 一平面図
- 二縦断面図
- 三軌道ヲ敷設スル道路ノ横断定規図
- 2.新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル新設軌道以外ノ新設軌道ノ線路実測図ハ左ノ二種トス
- 一平面図true1縮尺ハ二千五百分ノ一以上トシ線路ノ左右各二百米以内ノ地勢、市街、村落、社寺、名勝、旧跡、公園、道路、鉄道、軌道、索道、山岳、河川氾濫地域ヲ記載スルコト運河、港湾等ヲ記シ都、府、県、郡、市、町、村ノ境界及方位ヲ示シ線路ニ関シ左ノ事項ヲ記スベシ2
- 二縦断面図true1縮尺ノ長ハ平面図ト同一ニシテ高ハ四百分ノ一以上トシ他ノ鉄道、軌道、索道又ハ道路ト交叉スルトキハ交叉位置、交叉位置ノ粁程及交叉スル鉄道、軌道若ハ索道ノ名称又ハ道路ノ種類ヲ示シ線路ニ関シ左ノ事項ヲ記スベシ2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軌道法施行規則第8条は、日本の軌道法施行規則に含まれる条文です。
- 軌道法施行規則第8条の条文原文は「線路実測図ハ次項ニ規定スルモノヲ除クノ外左ノ三種トス 1 平面図 2 縦断面図 3 軌道ヲ敷設スル道路ノ横断定規図 新設軌道ト併用軌道ト交互ニ存スル線区ニ於ケル…」で始まります。
- 軌道法施行規則の公布日は大正12年12月20日です。
- 軌道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軌道法施行規則第8条の前の条は軌道法施行規則第7条です。
- 軌道法施行規則第8条の次の条は軌道法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/212M10000808000 - 本サイト収録
軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/212M10000808000/8
軌道法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。