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大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律) 本文

本法施行前刑法第二百八条第一項又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)本文は、日本の大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)に含まれる条文です。
  2. 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)本文の条文原文は「本法施行前刑法第二百八条第一項又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス」で始まります。
  3. 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)の公布日は大正15年4月10日です。
  4. 大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)(大正十五年法律第六十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215AC0000000060
  • 本サイト収録大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)(大正十五年法律第六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215AC0000000060/main

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