位階令 第7条
有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ体面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ礼遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 位階令第7条は、日本の位階令に含まれる条文です。
- 位階令第7条の条文原文は「有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ体面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ礼遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム」で始まります。
- 位階令の公布日は大正15年10月21日です。
- 位階令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 位階令第7条の前の条は位階令第6条です。
- 位階令第7条の次の条は位階令第8条です。
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- 正式書式
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000325 - 本サイト収録
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000325/7
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