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位階令施行細則 第2条

裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム)被告人ヲ勾留シタル場合ニ於テ勾留セラレタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ勾留ヲ取消シ又ハ勾留ノ効力消滅シタルトキ亦同シ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 位階令施行細則第2条は、日本の位階令施行細則に含まれる条文です。
  2. 位階令施行細則第2条の条文原文は「裁判所(領事裁判権ヲ有スル領事官ヲ含ム)被告人ヲ勾留シタル場合ニ於テ勾留セラレタル者カ有位者ナルコトヲ知リ得タルトキハ遅滞ナク其ノ旨内閣総理大臣ニ報告スヘシ勾留…」で始まります。
  3. 位階令施行細則の公布日は大正15年10月21日です。
  4. 位階令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 位階令施行細則第2条の前の条は位階令施行細則第1条です。
  6. 位階令施行細則第2条の次の条は位階令施行細則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000001006
  • 本サイト収録位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000001006/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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