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位階令施行細則 第4条

位階令第八条第一項又ハ同条第二項第一号ノ場合ニ於テハ確定裁判ヲ為シタル裁判所ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ抄本ヲ添ヘ別記書式ニ依リ内閣総理大臣ニ報告スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 位階令施行細則第4条は、日本の位階令施行細則に含まれる条文です。
  2. 位階令施行細則第4条の条文原文は「位階令第八条第一項又ハ同条第二項第一号ノ場合ニ於テハ確定裁判ヲ為シタル裁判所ハ遅滞ナク判決ノ謄本又ハ抄本ヲ添ヘ別記書式ニ依リ内閣総理大臣ニ報告スヘシ」で始まります。
  3. 位階令施行細則の公布日は大正15年10月21日です。
  4. 位階令施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 位階令施行細則第4条の前の条は位階令施行細則第3条です。
  6. 位階令施行細則第4条の次の条は位階令施行細則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000001006
  • 本サイト収録位階令施行細則(大正十五年閣令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/215M10000001006/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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