陪審法施行規則 第11条
陪審員候補者ノ抽籤ハ陪審員資格者名簿ニ掲クル資格者ノ番号ニ符合スル番号票ヲ作製シ之ヲ抽籤函ニ入レ攪拌シタル後一票宛抽籤函ヨリ所要員数ニ達スル迄抽出スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第11条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第11条の条文原文は「陪審員候補者ノ抽籤ハ陪審員資格者名簿ニ掲クル資格者ノ番号ニ符合スル番号票ヲ作製シ之ヲ抽籤函ニ入レ攪拌シタル後一票宛抽籤函ヨリ所要員数ニ達スル迄抽出スヘシ」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第11条の前の条は陪審法施行規則第10条です。
- 陪審法施行規則第11条の次の条は陪審法施行規則第12条です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/11
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