陪審法施行規則 第2条
前条ノ名簿ニハ丁数ヲ記入シ職印ヲ以テ毎葉ノ綴目ニ契印スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第2条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第2条の条文原文は「前条ノ名簿ニハ丁数ヲ記入シ職印ヲ以テ毎葉ノ綴目ニ契印スヘシ」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第2条の前の条は陪審法施行規則第1条です。
- 陪審法施行規則第2条の次の条は陪審法施行規則第3条です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/2
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