陪審法施行規則 第20条
- 地方裁判所長陪審法第二十七条ノ規定ニ依リ陪審員ヲ選定シタルトキハ陪審員選定録ヲ調製スヘシ
- 2.陪審員選定録ハ毎年之ヲ編綴シテ帳簿ト為シ翌年一月一日ヨリ五年間保存スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第20条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第20条の条文原文は「地方裁判所長陪審法第二十七条ノ規定ニ依リ陪審員ヲ選定シタルトキハ陪審員選定録ヲ調製スヘシ 陪審員選定録ハ毎年之ヲ編綴シテ帳簿ト為シ翌年一月一日ヨリ五年間保存スヘ…」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第20条の前の条は陪審法施行規則第19条です。
- 陪審法施行規則第20条の次の条は陪審法施行規則第21条です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。