陪審法施行規則 第4条
- 陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス
- 2.異議ノ申立ノ期間ハ末日日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ当ルトキ亦前項ニ同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 陪審法施行規則第4条は、日本の陪審法施行規則に含まれる条文です。
- 陪審法施行規則第4条の条文原文は「陪審員資格者名簿ノ縦覧期間ニハ日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ヲ算入スルコトヲ得ス 異議ノ申立ノ期間ハ末日日曜日又ハ一般ノ休日トシテ指定セラレタル日ニ…」で始まります。
- 陪審法施行規則の公布日は昭和2年5月28日です。
- 陪審法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 陪審法施行規則第4条の前の条は陪審法施行規則第3条です。
- 陪審法施行規則第4条の次の条は陪審法施行規則第5条です。
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- 正式書式
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/302M10000010016 - 本サイト収録
陪審法施行規則(昭和二年司法省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/302M10000010016/4
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