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抵当証券法 第10条

  1. 第六条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
  2. 2.異議ノ申立ヲ理由ナシトスル裁判確定シタル場合ニ於テハ其ノ申立ヲ為シタル者ハ二月内ニ訴ヲ提起スルニ非ザレバ申立ヲ為シタル事由ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ
  3. 3.前項ノ訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ之ヲ公告スルコトヲ要ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 抵当証券法第10条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
  2. 抵当証券法第10条の条文原文は「第六条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ 異議ノ申立ヲ…」で始まります。
  3. 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
  4. 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 抵当証券法第10条の前の条は抵当証券法第9条です。
  6. 抵当証券法第10条の次の条は抵当証券法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015
  • 本サイト収録抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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