抵当証券法 第12条
- 抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス
- 一証券ノ番号
- 二第四条第一号及第三号乃至第九号ニ掲グル事項
- 三登記所ノ表示
- 四証券作成ノ年月日
- 2.嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ルモノト一括シ之ニ各証券ハ同一ノ債権ノ為ニ作成シタルモノナル旨ヲ記載シ且記名捺印スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第12条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第12条の条文原文は「抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス 1 証券ノ番号 2 第四条第一号及第三号乃至第九号ニ掲グル事項 3 登記所ノ…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第12条の前の条は抵当証券法第11条です。
- 抵当証券法第12条の次の条は抵当証券法第13条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/12
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