抵当証券法 第16条
抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第16条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第16条の条文原文は「抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第16条の前の条は抵当証券法第15条です。
- 抵当証券法第16条の次の条は抵当証券法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/16
抵当証券法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。