抵当証券法 第32条
- 抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ弁済期ヨリ三月内ニ許可ノ申請ヲ為スコトヲ要ス
- 2.第三十条第二項ノ規定ハ前項但書ノ許可ノ申請ニ付之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第32条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第32条の条文原文は「抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第32条の前の条は抵当証券法第31条です。
- 抵当証券法第32条の次の条は抵当証券法第33条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/32
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