抵当証券法 第35条
抵当証券ノ所持人ガ第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条ノ許可ヲ得タル日ヨリ五日内ニ各裏書人ニ対シ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 抵当証券法第35条は、日本の抵当証券法に含まれる条文です。
- 抵当証券法第35条の条文原文は「抵当証券ノ所持人ガ第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条ノ許可ヲ得タル日ヨリ五日内…」で始まります。
- 抵当証券法の公布日は昭和6年3月30日です。
- 抵当証券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 抵当証券法第35条の前の条は抵当証券法第34条です。
- 抵当証券法第35条の次の条は抵当証券法第36条です。
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- 正式書式
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306AC0000000015 - 本サイト収録
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306AC0000000015/35
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