農村負債整理組合法 第13条
- 負債整理組合ハ一定ノ地区内ニ居住スル者ヲ以テ之ヲ組織ス
- 2.前項ノ地区ハ部落其ノ他之ニ準ズル区域ニ依ル但シ特別ノ事由アルトキハ町村ノ区域ニ依ルコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第13条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第13条の条文原文は「負債整理組合ハ一定ノ地区内ニ居住スル者ヲ以テ之ヲ組織ス 前項ノ地区ハ部落其ノ他之ニ準ズル区域ニ依ル但シ特別ノ事由アルトキハ町村ノ区域ニ依ルコトヲ得」で始まります。
- 農村負債整理組合法第13条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第13条の前の条は農村負債整理組合法第12条です。
- 農村負債整理組合法第13条の次の条は農村負債整理組合法第14条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/13