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農村負債整理組合法 第15条

  1. 負債整理組合ヲ設立セントスルトキハ設立者ハ規約ヲ作成シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ設立ノ認可ヲ申請スベシ
  2. 2.規約ニハ本法ニ規定アルモノヲ除クノ外左ニ掲グル事項ヲ記載シ設立者之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
  3. 一目的
  4. 二名称
  5. 三組織
  6. 四地区
  7. 五事務所ノ所在地
  8. 六組合員ノ加入脱退ニ関スル規定
  9. 七事業ノ執行ニ関スル規定
  10. 八役員ニ関スル規定
  11. 九損失分担ニ関スル規定
  12. 十組合ガ公告ヲ為ス方法
  13. 十一存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
  14. 十二無限責任ノ組合ニ在リテハ組合費ノ分担ニ関スル規定
  15. 十三保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法並ニ保証金額ニ関スル規定

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第15条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第15条の条文原文は「負債整理組合ヲ設立セントスルトキハ設立者ハ規約ヲ作成シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ設立ノ認可ヲ申請スベシ 規約ニハ本法ニ規定アルモノヲ除クノ外左ニ掲グル事項ヲ…」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第15条は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第15条の前の条は農村負債整理組合法第14条です。
  7. 農村負債整理組合法第15条の次の条は農村負債整理組合法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/15

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