農村負債整理組合法 第17条
- 負債整理組合ハ其ノ設立ノ日ヨリ二週間以内ニ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ
- 2.登記スベキ事項左ノ如シ
- 一第十五条第二項第一号乃至第五号及第十一号ニ掲ゲタル事項
- 二設立認可ノ年月日
- 三代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格
- 四保証責任ノ組合ニ在リテハ出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
- 3.前項ニ掲グル事項ニ変更アリタルトキハ二週間以内ニ其ノ登記ヲ為スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第17条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第17条の条文原文は「負債整理組合ハ其ノ設立ノ日ヨリ二週間以内ニ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ 登記スベキ事項左ノ如シ 1 第十五条第二項第一号乃至第五号及第十一…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第17条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第17条の前の条は農村負債整理組合法第16条です。
- 農村負債整理組合法第17条の次の条は農村負債整理組合法第18条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/17