農村負債整理組合法 第19条
各登記所ニ負債整理組合登記簿ヲ備フ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第19条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第19条の条文原文は「各登記所ニ負債整理組合登記簿ヲ備フ」で始まります。
- 農村負債整理組合法第19条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第19条の前の条は農村負債整理組合法第18条です。
- 農村負債整理組合法第19条の次の条は農村負債整理組合法第20条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/19