農村負債整理組合法 第23条の10第二十三条ノ十
- 清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
- 2.清算人ハ清算中ノ負債整理組合ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引継ギタルトキハ其ノ任務ヲ終了シタルモノトス
- 3.前項ニ規定スル場合ニ於テ清算中ノ負債整理組合ガ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
- 4.第一項ノ規定ニ依ル公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
この条文の基本情報
第二十三条ノ十とは何ですか?
定義第二十三条ノ十とは、農村負債整理組合法第23条の10に定められた規定で、「清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス 清算人ハ清算中ノ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第23条の10(第二十三条ノ十)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第23条の10の条文原文は「清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス 清算人ハ清算中ノ…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第23条の10は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第23条の10の前の条は農村負債整理組合法第23条の9です。
- 農村負債整理組合法第23条の10の次の条は農村負債整理組合法第23条の11です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_10