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農村負債整理組合法 第23条の12第二十三条ノ十二

負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス

この条文の基本情報

第二十三条ノ十二とは何ですか?

定義第二十三条ノ十二とは、農村負債整理組合法第23条の12に定められた規定で、「負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第23条の12(第二十三条ノ十二)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第23条の12の条文原文は「負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第23条の12は第二章 負債整理組合に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第23条の12の前の条は農村負債整理組合法第23条の11です。
  7. 農村負債整理組合法第23条の12の次の条は農村負債整理組合法第23条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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