農村負債整理組合法 第23条の5第二十三条ノ五
重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
この条文の基本情報
第二十三条ノ五とは何ですか?
定義第二十三条ノ五とは、農村負債整理組合法第23条の5に定められた規定で、「重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第23条の5(第二十三条ノ五)は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第23条の5の条文原文は「重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得」で始まります。
- 農村負債整理組合法第23条の5は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第23条の5の前の条は農村負債整理組合法第23条の4です。
- 農村負債整理組合法第23条の5の次の条は農村負債整理組合法第23条の6です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/23_5