農村負債整理組合法 第26条
負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五十万円以下ノ過料ニ処ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第26条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第26条の条文原文は「負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五十万円以下ノ過料ニ処ス」で始まります。
- 農村負債整理組合法第26条は第二章 負債整理組合に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第26条の前の条は農村負債整理組合法第25条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/26