農村負債整理組合法 第3条
- 負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ負債整理組合ニ対シ其ノ旨ヲ申出ヅベシ
- 2.負債整理組合前項ノ申出ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ニ付斡旋ヲ為スベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農村負債整理組合法第3条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
- 農村負債整理組合法第3条の条文原文は「負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ負債整理組合ニ対シ其ノ旨ヲ申出ヅベシ 負債整理組合前項ノ申出ヲ受ケタルトキハ命令ノ…」で始まります。
- 農村負債整理組合法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
- 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農村負債整理組合法第3条の前の条は農村負債整理組合法第2条です。
- 農村負債整理組合法第3条の次の条は農村負債整理組合法第4条です。
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- 正式書式
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021 - 本サイト収録
農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/3