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農村負債整理組合法 第8条

  1. 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケ第十一条ノ事業ヲ行フモノハ本章ノ適用ニ関シテハ之ヲ負債整理組合ト看做ス但シ第二条中組合設立前トアルハ行政官庁ノ認可前トス
  2. 2.前項ノ法人ガ第十一条ノ事業ノ認可ヲ申請スルコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ十三年間トス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法第8条は、日本の農村負債整理組合法に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法第8条の条文原文は「農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケ第十一条ノ事業ヲ行フモノハ本章ノ適用ニ関シテハ之ヲ負債整理組合ト看…」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農村負債整理組合法の公布日は昭和8年3月29日です。
  5. 農村負債整理組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農村負債整理組合法第8条の前の条は農村負債整理組合法第7条です。
  7. 農村負債整理組合法第8条の次の条は農村負債整理組合法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000021
  • 本サイト収録農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000021/8

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