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農村負債整理組合法施行規則 第6条

農村負債整理組合法第四条ノ請求ハ債務者タル組合員又ハ債権者ノ申出ニ因リ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人同法第三条ノ斡旋ノ経過ヲ具シ之ニ関スル一切ノ書類ヲ添附シテ組合又ハ法人ノ事務所ノ所在地タル市町村ノ市町村負債整理委員会ニ之ヲ為スベシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農村負債整理組合法施行規則第6条は、日本の農村負債整理組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農村負債整理組合法施行規則第6条の条文原文は「農村負債整理組合法第四条ノ請求ハ債務者タル組合員又ハ債権者ノ申出ニ因リ負債整理組合又ハ負債整理事業ヲ行フ法人同法第三条ノ斡旋ノ経過ヲ具シ之ニ関スル一切ノ書類ヲ添…」で始まります。
  3. 農村負債整理組合法施行規則の公布日は昭和8年7月31日です。
  4. 農村負債整理組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農村負債整理組合法施行規則第6条の前の条は農村負債整理組合法施行規則第5条です。
  6. 農村負債整理組合法施行規則第6条の次の条は農村負債整理組合法施行規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農村負債整理組合法施行規則(昭和八年農林省・大蔵省・内務省令)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308M10010048000
  • 本サイト収録農村負債整理組合法施行規則(昭和八年農林省・大蔵省・内務省令)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308M10010048000/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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