船舶安全法施行令 第2条
船舶安全法第十三条及第二十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行令第2条は、日本の船舶安全法施行令に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行令第2条の条文原文は「船舶安全法第十三条及第二十三条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第二十九条ノ七第一号又ハ第二号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス」で始まります。
- 船舶安全法施行令の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行令第2条の前の条は船舶安全法施行令第1条です。
- 船舶安全法施行令第2条の次の条は船舶安全法施行令第3条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309IO0000000013 - 本サイト収録
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/309IO0000000013/2
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