船舶設備規程 第1条(総トン数)
- この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数
- 二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数
- 三日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
- 四日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
この条文の基本情報
総トン数とは何ですか?
定義総トン数とは、船舶設備規程第1条に定められた規定で、「この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第1条(総トン数)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第1条の条文原文は「この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。」で始まります。
- 船舶設備規程第1条は第一編 総則に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第1条の次の条は船舶設備規程第2条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/1