船舶設備規程 第100条の2第百条ノ二
- 前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第三号及第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得
- 一幅ハ当該出入口ノ幅以上ト為スベシ
- 二成ルベク船舶ノ前後ノ方向ニ配置スベシ
- 三甲板ト四五度以内ノ角度ニ据附クベシ
- 四柵欄ヲ附シ且後面ニ板ヲ張ルベシ
- 2.回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第一号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス
- 3.第一項ノ規定ニ拘ラズ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得
この条文の基本情報
第百条ノ二とは何ですか?
定義第百条ノ二とは、船舶設備規程第100条の2に定められた規定で、「前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第100条の2(第百条ノ二)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第100条の2の条文原文は「前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程…」で始まります。
- 船舶設備規程第100条の2は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第100条の2の前の条は船舶設備規程第100条です。
- 船舶設備規程第100条の2の次の条は船舶設備規程第101条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/100_2