船舶設備規程 第109条(適用範囲)
この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、船舶設備規程第109条に定められた規定で、「この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第109条(適用範囲)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第109条の条文原文は「この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定に…」で始まります。
- 船舶設備規程第109条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第109条の前の条は船舶設備規程第108条です。
- 船舶設備規程第109条の次の条は船舶設備規程第110条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/109