船舶設備規程 第113条(船員室等の隔離)
- 船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
- 2.調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。
この条文の基本情報
船員室等の隔離とは何ですか?
定義船員室等の隔離とは、船舶設備規程第113条に定められた規定で、「船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第113条(船員室等の隔離)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第113条の条文原文は「船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。」で始まります。
- 船舶設備規程第113条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第113条の前の条は船舶設備規程第112条です。
- 船舶設備規程第113条の次の条は船舶設備規程第114条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/113