受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶設備規程 第113条(船員室等の隔離)

  1. 船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
  2. 2.調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。

この条文の基本情報

船員室等の隔離とは何ですか?

定義船員室等の隔離とは、船舶設備規程第113条に定められた規定で、「船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶設備規程第113条(船員室等の隔離)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
  2. 船舶設備規程第113条の条文原文は「船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。」で始まります。
  3. 船舶設備規程第113条は第一節に置かれています。
  4. 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
  5. 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶設備規程第113条の前の条は船舶設備規程第112条です。
  7. 船舶設備規程第113条の次の条は船舶設備規程第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006
  • 本サイト収録船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/113

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›