船舶設備規程 第115条(蒸気管等)
- 船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
- 2.船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
蒸気管等とは何ですか?
定義蒸気管等とは、船舶設備規程第115条に定められた規定で、「船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第115条(蒸気管等)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第115条の条文原文は「船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第115条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第115条の前の条は船舶設備規程第114条です。
- 船舶設備規程第115条の次の条は船舶設備規程第115条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/115