船舶設備規程 第124条
- 前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨にあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
- 一告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
- 二砂質土における把駐力係数(錨が海底を掻く力の大きさを水中における錨の重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。
- 三告示で定める強度を有するものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第124条は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第124条の条文原文は「前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨にあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第124条の前の条は船舶設備規程第123条です。
- 船舶設備規程第124条の次の条は船舶設備規程第125条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/124
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。