船舶設備規程 第127条(揚錨機)
船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
揚錨機とは何ですか?
定義揚錨機とは、船舶設備規程第127条に定められた規定で、「船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第127条(揚錨機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第127条の条文原文は「船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。」で始まります。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第127条の前の条は船舶設備規程第126条です。
- 船舶設備規程第127条の次の条は船舶設備規程第127条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/127
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。