船舶設備規程 第157条(積付計算機)
- 船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
- 2.船の長さが一五〇メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。
この条文の基本情報
積付計算機とは何ですか?
定義積付計算機とは、船舶設備規程第157条に定められた規定で、「船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第157条(積付計算機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第157条の条文原文は「船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリアには、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。ただし、管…」で始まります。
- 船舶設備規程第157条は第二章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第157条の前の条は船舶設備規程第148〜156条です。
- 船舶設備規程第157条の次の条は船舶設備規程第158〜164条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/157