船舶設備規程 第165条(復原性計算機)
タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)(総トン数一五〇トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
復原性計算機とは何ですか?
定義復原性計算機とは、船舶設備規程第165条に定められた規定で、「タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第165条(復原性計算機)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第165条の条文原文は「タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。」で始まります。
- 船舶設備規程第165条は第三章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第165条の前の条は船舶設備規程第158〜164条です。
- 船舶設備規程第165条の次の条は船舶設備規程第166〜169条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/165