船舶設備規程 第171条(定義)
- この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
- 一「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
- 一木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁
- 二ベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール又はエナメルによる絶縁
- 二「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
- 一マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁
- 二マイカナイトその他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
- 三「C種絶縁」とは、生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。
- 四「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
- 一マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)による絶縁
- 二H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあつても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
- 五「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
- 六「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
- 七「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
- 八「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
- 九「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
- 十「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流五〇〇ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
- 十一「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を一分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、船舶設備規程第171条に定められた規定で、「この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第171条(定義)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第171条の条文原文は「この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。」で始まります。
- 船舶設備規程第171条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第171条の前の条は船舶設備規程第170条です。
- 船舶設備規程第171条の次の条は船舶設備規程第172条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/171