船舶設備規程 第173条(配電方式)
- 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
- 一直流二線式
- 二直流三線式
- 三交流単相二線式
- 四交流単相三線式
- 五交流三相三線式
- 六交流三相四線式
- 2.船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。
この条文の基本情報
配電方式とは何ですか?
定義配電方式とは、船舶設備規程第173条に定められた規定で、「配電方式は、次に掲げるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第173条(配電方式)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第173条の条文原文は「配電方式は、次に掲げるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶設備規程第173条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第173条の前の条は船舶設備規程第172条です。
- 船舶設備規程第173条の次の条は船舶設備規程第174条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/173