船舶設備規程 第181条(完成試験)
- 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。
- 一発電機温度試験過負荷耐力試験過速度耐力試験整流試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験特性試験並列運転試験
- 二電動機温度試験過負荷耐力試験過速度耐力試験整流試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験特性試験
- 三変圧器温度試験短絡試験絶縁耐力試験誘導絶縁耐力試験電圧変動率試験変圧比試験
- 四配電盤温度試験作動試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験
- 五制御器温度試験作動試験絶縁抵抗試験絶縁耐力試験
この条文の基本情報
完成試験とは何ですか?
定義完成試験とは、船舶設備規程第181条に定められた規定で、「次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第181条(完成試験)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第181条の条文原文は「次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格した…」で始まります。
- 船舶設備規程第181条は第一章に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第181条の前の条は船舶設備規程第180条です。
- 船舶設備規程第181条の次の条は船舶設備規程第182条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/181