船舶設備規程 第183条(発電設備の容量)
船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
この条文の基本情報
発電設備の容量とは何ですか?
定義発電設備の容量とは、船舶設備規程第183条に定められた規定で、「船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第183条(発電設備の容量)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第183条の条文原文は「船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の…」で始まります。
- 船舶設備規程第183条は第一節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第183条の前の条は船舶設備規程第182条です。
- 船舶設備規程第183条の次の条は船舶設備規程第183条の2です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/183