船舶設備規程 第187条(回転軸)
発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。
この条文の基本情報
回転軸とは何ですか?
定義回転軸とは、船舶設備規程第187条に定められた規定で、「発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶設備規程第187条(回転軸)は、日本の船舶設備規程に含まれる条文です。
- 船舶設備規程第187条の条文原文は「発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでな…」で始まります。
- 船舶設備規程第187条は第二節に置かれています。
- 船舶設備規程の公布日は昭和9年2月1日です。
- 船舶設備規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶設備規程第187条の前の条は船舶設備規程第186条です。
- 船舶設備規程第187条の次の条は船舶設備規程第188条です。
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- 正式書式
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/309M10001000006 - 本サイト収録
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/309M10001000006/187